一般的に不動産を購入する際、金融機関から融資を受けます。その際融資を実行した金融機関はリスクを避けるため抵当権を対象不動産に設定します。

それは、融資対象者(債務者)が返済不能となった場合、対象不動産を差し押さえ、裁判所を介して売却し、元金及び違約金利を回収するためです。

以上の売却行為を「抵当権の実行」と言います。そして売却行為を「競売」といい、売却される不動産を「競売不動産」と定義しています。

不動産投資、またはマイホーム購入などを競売で購入する場合のメリットには次のようなものがあります。

  1. 競売の売却基準価格は、一般的に市場価格よりも安く設定されています。
  2. 最低価格が一般市場より安く、入札価格を自分で決定できます。
  3. 競売物件は消費税がかからない。
  4. 例えば
    戸建住宅を所有しているお客様の隣の家が競売物件になり購入した場合・・・

    ①隣の家を取得する事により、所有の不動産価値が増す場合が有ります。
    ➁隣の家を解体する事により多目的に利用する事が出来るお土地になります。
    ③隣を買う事により遠方に住んでいる親族をお呼びする事が出来る。
    ④隣を購入して賃借すれば、金融機関の低い金利での運用より、近隣相場での家賃を得ることが可能な場合が有ります。

競売は低価格であることが最大の魅力ですが、リスクもあります。

  1. 物件の内覧が困難である。
  2. 購入後の保証がない。
    建物の損傷や老朽化が激しい
    ➁物件の内外に動産の残置物が有る。
    土地建物の面積が公簿と実測では差異がある。
    境界の確定ができない。
    引渡し命令が取れない場合、占有者の立ち退きが困難
  3. 保証金の提供が必要。
    ※期間入札に参加する場合、売却基準価格の20%を保証金として提供しなければならない。
  4. 確実に取得できるとは限らない。
  5. 競売の取下げ、取消し、調整等により入札が中止になる。

弊社は競売手続きを長年にわたり行っており、そのノウハウを活かし、競売に関するご説明等をさせていただく事により、お客様は安心して競売にご参加をいただいております。

ご不明な点・気になる事、ご相談等がご座いましたら、事前にご予約をお取り頂き、ご面談の上、ご説明させていただいております。